コラム|立川市・泉体育館駅で矯正歯科をお探しの方は立川やまのうち矯正歯科まで

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NEWS 新着情報
2026/04/06ゴールデンウィーク休診のお知らせ

4月29日(水)~5/7(木)までお休みとさせていただきます。

矯正治療の費用と医療費控除について

みなさん、こんにちは!立川やまのうち矯正歯科です。

矯正治療に興味があってもなかなか踏み込めない理由の1つに、『治療費』が挙げられます。

みなさんもご存じのように、現行の保険制度においては矯正治療の費用に保険が適用できません。

そのため他の歯科治療と比べると費用が高額になることも、矯正治療のハードルを上げる要因になっています。

ただ矯正治療にかかる費用に関しては、税金の一部が還付される『医療費控除』を適用できるケースがあります。

医療費控除とは?

医療費控除は自身やご家族が支払った医療費が1年間(1月1日~12月31日)で10万円を超えた場合に、納めた税金の一部が還付される制度です。

医療費控除を受けたい場合は、確定申告の際に最寄りの税務署にて申告に必要な書類を提出します。

具体的にどの程度還付されるかは、以下の算式で求めることができます。

【還付金の目安】=《医療費控除額》×所得税率

《医療費控除額》=実際に支払った医療費-医療保険で補てんされる金額-※10万円 (※総所得が200万円未満の方は総所得の5%)

例えば年間所得500万円の方の1年間の医療費が60万円だったケース(医療保険の補てんが0円)では、医療費控除額が60万円-10万円=50万円になります。

その50万円に所得に応じた税率(この場合は20%)をかけると、50万円×0.2=10万円、つまり収めた税金のうち10万円が戻ってきます。

さらに医療費控除は住民税にも適用されるため、実際の医療費は支払った額よりも大幅に減額されることになります。

矯正治療が医療費控除の対象となるケース

矯正治療の費用が医療費控除の対象となるのは、次のケースになります。

  • 子どもの矯正治療
  • 噛み合わせの改善を目的にした成人矯正

なお見た目を美しくすることを目的にした矯正治療(審美矯正)については、医療費控除の対象にならないため注意が必要です。

医療費控除を申請予定の方は、支払った金額を証明できる領収書などを必ず保管しておくようにしましょう。

まとめ

医療費控除は過去5年間までさかのぼって申請がおこなえます(領収書等が残っている場合)。

ご自身のケースが医療費控除の対象になるのか不明な場合は、担当の歯科医にお問合せください。